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2006年12月21日 倫理規程
第1条 目的 この規程は、社団法人九州地方計画協会(以下「協会」という)の役員及び職員等の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、協会の目的、事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。 第2条 役員及び職員等の範囲
第3条 役員及び職員等の基本的責務 役員及び職員等は、協会定款1章第3条に規定する「目的」及び協会の品質方針・重点目標を達成するため、協会の関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。 第4条 役員及び職員等の遵守事項
第5条 技術者倫理 協会におけるあらゆる技術者は、以下に挙げる規程の実践に努めなければならない。 1.注意義務 協会技術者は、社会生活の安全と人々の生活価値を高めるためその技術を活用し、品位と名誉を重んじ、専門技術者としての自負を持って行動する。 2.環境配慮義務 現在及び将来の人々の安全と福祉、健康に対する責任を最優先し、自然及び地球環境の保全と活用を図る。 3.継続学習義務 常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、専門家としての研鑽・努力を欠かさない。 4.情報開示義務 自己の業務についてその意義と役割を積極的に説明し、社会に対し不当な損害を招き得るいかなる可能性をも公にし、排除するよう努力する。 5.忠実義務 技術的業務に関して雇用者、もしくは依頼者の誠実な代理人、あるいは受託者として行動する。 6.共同義務 自らが共同社会の一員であることを自覚し、専門家として広く地域に貢献するため、地域活動や技術者団体の活動に積極的に参加する。 第6条 倫理委員会の設置
第7条 役員及び職員等がこの規程に違反した場合の対処等 役員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、専務理事は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、理事長は倫理委員会の意見を聴取したうえで、厳正に、定款第16条に基づく必要な措置をとるものとする。 又、職員等に対する対処は倫理委員会の意見を聴取したうえで、協会就業規則の定めに基づき厳正に取り扱うものとする。 第8条 その他 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。 附則 1.この規程は、平成18年12月21日から施行する。 2.この規程の改訂は、平成20年1月10日から施行する。 |
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