(総則)
- 第1条
- 社団法人九州地方計画協会(以下「本協会」という。)定款第17条の規定に基づき、本協会の常勤の役員(以下「常勤役員」という。)に対する報酬の支給については、この規程の定めるところによる。
(報酬の種類)
- 第2条
- 常勤役員の報酬は、本給、地域手当、業務執行管理手当及び通勤手当とする。
(本給)
- 第3条
- 常勤役員の本給の月額は、次のとおりとする。ただし、本給の月額を減額して支給する場合には、別途理事長が定め、これを公表するものとする。
- 理事長
- 780,000円
- 専務理事
- 698,000円
- 理事(技師長)
- 624,000円
(地域手当)
- 第4条
- 地域手当の月額は、本給の月額に100分の9を乗じて得た額とする。
(新たに常勤役員となった者の本給及び地域手当)
- 第5条
- 月の初日以外の日において新たに任命された常勤役員に支給する任命当月分の本給及び地域手当の額は、それぞれ、第3条及び第4条に規定する額をその月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額に、その者が常勤役員になった日からその月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額とする。
(常勤役員でなくなった者の本給及び地域手当)
- 第6条
- 月の末日以外の日において退職し、又は解任された常勤役員に支給する退職当月分又は解任当月分の本給及び地域手当の額は、それぞれ、第3条及び第4条に規定する額をその月の土曜日及び日曜日以外の日の数で除して得た額に、その月の初日からその者が退職し、又は解任された日までの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額とする。
- 2
- 月の末日以外の日において死亡した常勤役員に支給する死亡当月分の本給及び地域手当の額は、第3条及び第4条に規定する額の全額とする。
(業務執行管理手当)
- 第7条
- 業務執行管理手当の月額は、常勤役員が受けるべき本給及び地域手当の月額に100分の40を乗じて得た額とする。
(本給、地域手当及び業務執行管理手当の支給日並びに給与の支給方法)
- 第8条
- 常勤役員の本給、地域手当及び業務執行管理手当の支給日は、原則として毎月20日とし、その日が休日にあたるときは、それ以前の日においてその日に最も近い休日でない日とする。
- 2
- 常勤役員の給与は、法令に基づきその常勤役員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を現金で直接本人に支給する。ただし、本人の申し出に基づき、その者名義の金融機関の口座への振込方法をもって、これに代えることができる。
(通勤手当)
- 第9条
- 通勤手当は、通勤のための交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする常勤役員に対して支給する。
- 2
- 通勤手当の額は、支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が50,000円を超える場合には、50,000円とする。
- 3
- 通勤手当は、支給単位期間ごとに一括して支給する。
(端数の処理)
- 第10条
- この規程の定めるところによる給与計算において生じた円未満の端数の処理は、これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
- 第11条
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年9月1日から施行する。
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財産目録〈平成22年3月31日現在) |
情報公開 |
常勤役員の本給の月額の減額規程 |


