(総則)
- 第1条
- 社団法人九州地方計画協会の常勤の役員(以下「常勤役員」という。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(退職手当の支給)
- 第2条
- 退職手当は1年以上在職した常勤役員に対して支給するものとし、退職又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族に支給する。ただし、常勤役員が社団法人九州地方計画協会定款第16条第1項(2)の規定により解任されたときは、当該常勤役員には退職手当は支給しない。
(退職手当の額)
- 第3条
- 退職手当の額は、当該常勤役員の在職中の本給の月額ごとに算定し合計して得るものとし、各本給月額ごとの算定額は、その期間の1月につき、当該本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額を当該期間について合計した額とする。このとき各本給月額の期間の月数は第4条に従って計算するものとする。
- 2
- 退職手当の額は、前項に規定する退職手当の額に総会において0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率(以下「業績勘案率」という。)を乗じて得た額とすることができる。このとき異なる役職がある場合には、その役職ごとに業績勘案率を設定し乗じて得たそれぞれの額の合計額とすることができる。
(各本給月額の期間の計算)
- 第4条
- 本給の月額ごとの期間の月数の計算については、各本給月額が開始した日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算した月数とする。
- 2
- 各本給月額の期間の月数の合計は第5条で計算される在職期間の月数を超えないものとし、超える場合は1月に満たない端数の少ない本給月額の期間の月数から順次1月を減ずるものとする。なお、端数が同じ場合は、後の本給月額の期間から1月を減ずるものとする。
(在職期間の月数)
- 第5条
- 退職手当の算定の対象となる在職期間の月数は、常勤役員の任命の日から起算し退任の日まで暦に従って数えた月数とし、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算した月数とする。なお、この在職期間は、第6条により引き続き在職したものとみなした場合にはその全体の期間を指す。
(再任等の場合の取扱い)
- 第6条
- 常勤役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の常勤役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする常勤役員に任命されたときも、同様とする。
(退職手当の支払)
- 第7条
- 退職手当は、法令に基づき退職手当から控除すべき金額を控除しその残額を、現金で直接この規程の定めるところによりその支給を受けるべき者に支払うものとする。ただし、支給を受けるべき者からの申し出に基づき、その者の金融機関の口座への振込みの方法によって支払うことができる。
- 2
- 退職手当は、特段の事情がない限り退職等の日から1箇月以内に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
- 第8条
- 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
- 一
- 配偶者(婚姻の届出をしないが、常勤役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 二
- 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、常勤役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
- 三
- 前号に掲げる者のほか、常勤役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
- 四
- 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しない者
- 2
- 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号又は第四号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
- 3
- 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。
(端数の処理)
- 第9条
- この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果、100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
- 第10条
- この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年9月1日から施行する。
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常勤役員の本給の月額の減額規程 |
情報公開 |
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表) |


