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> 常勤役員の本給の月額の減額規程
(本給の月額の減額)
常勤役員報酬規程第3条ただし書の規定に基づき、当分の間収支改善のため常勤役員の本給の月額の減額を行うものとし、これによる常勤役員の本給の月額は次のとおりとする。この規程は、平成20年9月1日から施行する。
理事長
663,000円
専務理事
607,260円
理事(技師長)
561,600円
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